薬事法と薬剤師
薬剤師、及び医薬品等に関する法律、規定として薬事法が有ります。
従って例えば薬剤師の定義や薬剤師の業務範囲、それに医薬品等に関するあらゆる規定等はこの薬事法で定められています。
また薬局、薬店、それにドラッグストア等の、医薬品を売る施設や店舗等も同様に、この薬事法の中で色々と決められています。
従って薬事法のこの法令がある限り、薬剤師は日本の医薬品供給においては、絶対不可欠な存在となっているとも言えます。
このことから日本では製薬メーカーは、薬事法の規定に基づいて工場毎に必ず薬剤師を置いています。
私達がよく知っている大型の医薬品メーカーも、そうでない中小の医薬品メーカーも全て同じです。
どこの医薬品メーカーにも薬剤師は必ずいます。
従ってこうした医薬品製造販売業、或いは製造業に従事する企業も、薬剤師の持っている薬に関する資格や知識が十分に生かされる職場です。
以上で紹介した法律上、薬剤師の存在無しではこうした医薬品は決して世に出ることはありません。
皆さんがもし薬剤師の資格を持っていたり、或いは将来薬剤師の道を志そうと考えているのなら、こうした医薬品メーカーに勤務することも選択肢の一つとなってきます。
こうした道も考えてみていいのではないでしょうか。
なお製薬メーカーではこうした薬剤師以外に、別の職種も有ります。